各国のコロナが少し緩和されたせいか、留学関係の書類の翻訳のご要望が増えてきています。
中には、「息子がオーストラリアに留学予定だったけど、入国がだいぶ先になりそうなので、カナダに変更しました」という肩もいらっしゃいました。
で、お客様が書類の翻訳で混乱をきたしているのが、各国の必要書類の内容というか、但し書きです。
要は、翻訳するためには、公的な資格を有する翻訳会社や翻訳者でなければならない、という但し書きが国によっては書かれており、これがお客様のクエスチョンマークを誘います。
というのも、日本では翻訳は国家資格ではないからです。
「公的な」とか言われても、そんな概念が日本にはないわけです。
だからといって、翻訳を国家資格として扱っている国の翻訳会社に発注すると言っても、そんなややこしいこと、できそうにもありませんし、現実的ではありません。
当社のこれまで経験だと、「公的な資格を有する翻訳会社や翻訳者でなければならない」わけではなく、普通に、当社が翻訳して翻訳をした証明を付ければ問題がありません。
決めるのはその国の当局なので、当社は断定的には言えませんが、想像するに「公的な資格を有する翻訳会社や翻訳者でなければならない」とは書いているけれど、第三者翻訳で、その翻訳が原本(日本語)を適切に翻訳したことを証明すれば、事足りるような気がします。
だって、そうじゃないと、翻訳を国家資格としていない日本や他の国の方々はビザが取れない、あるいはとても取りづらくなっちゃいますもん。現実的ではないですね。
下記で、もう少し丁寧に触れていますので、ご覧ください。